IDMS歯科訪問診療管理システムを新規でご利用される歯科医院様は、下記の条件によりIT導入補助金をご活用いただけます。
製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものです。概要ダウンロード
通常枠でクラウド利用料最大2年分の1/2を補助されます。
例)患者数100人以内1年利用:11,500円×12=138,000円の1/2の69,000円を補助申請
補助金は採択後、本サービスを1年又は2年間利用後に支払われます。
【補助金交付対象・要件】
- 法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること
- 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること
- 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2(2) 交付申請に必要な書類」参照。)を必ず提出すること
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること
- 1年後に労働生産性を3パーセント以上向上させること。ただし、IT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)若しくはデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)又はIT導入補助金2024、IT導入補助金2025の通常枠若しくは複数社連携IT導入枠の交付決定を受けた事業者については、労働生産性を1年後に4パーセント以上向上させること
- 1年後に労働生産性を3パーセント以上向上させること。ただし、IT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)若しくはデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)又はIT導入補助金2024、IT導入補助金2025の通常枠若しくは複数社連携IT導入枠の交付決定を受けた事業者については、労働生産性を1年後に4パーセント以上向上させること
- 労働生産性の向上の目標が実現可能かつ合理的であること
- 事業計画期間における1年後の労働生産性の向上3パーセント以上
- 事業計画期間における労働生産性の年平均成長率3パーセント以上
- 事業計画期間における1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率3.5パーセント以上
- 賃金引上げ計画の従業員への表明
【申請必要事項】
- gBizIDプライム取得 https://gbiz-id.go.jp/top/(印鑑証明書)
- 履歴事項全部証明書(個人:運転免許証or住民票)
- 納税証明書(個人:確定申告書)
- 補助事業者(当社)からの招待メール
【IT導入補助金ご利用の流れ】
- お問合せフォームよりご相談
- IDMSオンライン説明(交付申請の準備)
- 申請マイページ開設・交付申請情報の入力
- 採択・交付決定
- IDMS利用契約
- IDMS利用開始
- 1年又は2年利用後に利用結果を報告及び補助金申請




